HOME >> 募集要項および申請書等 >> 助成金交付規程
(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人ヤクルト・バイオサイエンス研究財団(以下「当財団」という)の定款第5条に定める助成の対象になるものに交付する助成金等(以下「助成金等」という)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成金の交付対象)
第2条 この規程に基づく助成金の交付対象は、次に掲げるものとする。
(1) 腸内フローラを主体としたバイオサイエンスの分野において研究活動を行う研究者または研究機関
(2) 腸内フローラを主体としたバイオサイエンスの分野において研究調査を行う研究者の海外派遣または招聘
(申請者の募集及び資格)
第3条 助成金の希望者(以下「申請者」という)の募集方法は、公募とする。
2. 申請者は、政府・民間の機関、団体または個人のいかんを問わないものとする。ただし、同一の研究について他の財団の助成金等を受けていないことを原則とする。
(申請及び申請期間)
第4条 申請者は、所定の申請書を当財団に提出しなければならない。
2. 申請者は、毎年7月1日から9月末日までに申請を行うものとする。ただし、当財団が特に必要と認めた場合は、上記期間外においても申請を受け付けることがある。
(助成の対象となる経費)
第5条 助成の対象となる経費は、研究にあたり、通常必要とされる費用ならびに海外派遣および研究者招聘に要する費用とし、諸給与などの経費は除くものとする。ただし、研究のために臨時に雇入れた者に対する謝礼金は、この限りではない。
(助成金交付手続等)
第6条 当財団事務局長は、受け付けた申請書を、理事長の承認を得て、選考委員会に送付するものとする。
2. 選考委員会は、第2条の助成金の交付対象となるものを選考し、その結果を理事長に報告するものとする。選考委員会は、必要と認めるときは、申請者に対し追加資料の提出を要求し、あるいは口頭の説明を求めることができる。
3. 理事会は、選考委員会の選考結果に基づき、助成対象者を決定する。理事会は決定にあたり、必要に応じて選考委員の意見を聴取することができる。
4. 理事会で決定された事項に基づき、事務局長は、各申請者に決定事項と金額を内示するものとする。
5. 助成金は、金額または必要により分割した額をもって申請者に交付する。
(助成金の決定通知)
第7条 前条により決定された助成金の決定通知は、申請者に対し書面により通知する。
(研究計画等の変更)
第8条 助成金の交付の決定を受けたのちに、研究計画等に関し、重要な変更をしようとするときは、理事長の承認を受けなければならない。
(研究費等の使用制限)
第9条 助成金を受けた者は、第5条の規定に従い、その研究等に直接必要な経費に使用しなければならない。
(整理保管)
第10条 助成金を受けた者は、領収書および受領書など関係書類を整理保管しなければならない。
(報告)
第11条 助成金の交付を受けた者は、年度末に、収支について理事長に報告しなければならない。
(監査)
第12条 理事長は、必要があると認めたときは、理事会の承認を得て、助成金の交付を受けた者に対し、経理ならびに研究事項等につき報告を求め、または経理ならびに研究の内容等につき監査することができる。
(研究報告の発表)
第13条 当財団は、助成金の交付を受けて実施した研究の全部または一部を、研究業績集として印刷その他の方法をもって発表することができる。
2. 研究報告の要旨は、当財団の刊行物に掲載するものとする。
(刊行物の報告)
第14条 助成金により研究に従事する研究者が、研究の結果の全部もしくは一部を刊行または発表する場合は、その刊行物または別刷を添付して、理事長に報告しなければならない。
(実績の報告)
第15条 助成金の交付を受けた者は、研究実施期間終了後3ヶ月以内に、実績および研究報告の要旨を理事長に報告しなければならない。
(助成金の決定の取消、中止、および返還)
第16条 助成金の交付を決定された者が、次の各号のいずれかに該当したとき、またはその事実が判明したときは、当財団は助成金の交付決定を取り消し、交付を中止し、またはすでに交付した一部もしくは全部の返還を求めることができる。
(1) 虚偽の申し出または報告を行なったとき
(2) 対象となる研究活動等が中止になったとき
(3) その他この規程の目的に照してふさわしくないものと理事会が認めたとき
(細則)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。
附則
この規程は、平成24年6月1日から適用する。
(沿革)
平成 4年2月14日制定平成 7年3月24日改定
平成24年6月 1日改定