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シンポジウム運営委員会規程

(目的)

第1条   この規程は、公益財団法人ヤクルト・バイオサイエンス研究財団定款第57条の規定に基づいて設置するシンポジウム運営委員会の組織および運営方法等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(役割)

第2条   委員会は、理事長の諮問に応じて、定款第5条(3)に掲げる普及・啓発に係る「腸内フローラシンポジウム」の開催・運営を行う。
   2.  委員会は、当該シンポジウムの「テーマの選定」、「講演講師の選定」および「開催・運営・記録に関わる指導業務」等を行う。

(委員)

第3条   委員は、理事長が委嘱する。
   2.  委員の数は5名以上10名以内とする。
   3.  委員の委嘱期間は2年間とする。当該シンポジウム開催日の翌日より、次年度のシンポジウム開催日までを1年とし、委員の委嘱期間は2年間とする。但し、再委嘱を妨げない。
   4.  委員は、辞任または任期満了後でも、後任者が就任するまでは、前任の委員が、その職務を継続して執行する。

(委員長)

第4条   委員会に委員長を1人おく。
   2.  委員長は、委員の中から互選により選出する。
   3.  委員長は、会議の議長となり、委員会の審議の経過および結果について理事長に報告する。
   4.  委員長が欠け、または事故あるときは、あらかじめ指名された委員が、その職務を行ない、または代理する。

(会議の招集)

第5条   委員会は、年2回定期的に開くほか必要に応じて随時、委員長が招集する。

(定足数)

第6条   委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

(議決)

第7条   委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決)

第8条   やむを得ない理由のため、委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
   2.  前項の場合において、前2条の規定の適用については、当該委員は、委員会に出席し、かつ、議決したものとみなす。

(委員以外の学識者の出席)

第9条   委員長は、必要があると認めるときは、委員会の同意を得て委員以外の学識者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(委員の機密保持)

第10条  委員は、審議の経過および結果において、新たに知り得た個人情報については、秘密を守らなければならない。

(議事録)

第11条  委員会の議事については、その経過の要領および結果を記録した議事録を作成する。
    2. 議事録には、議長が署名、押印するものとする。

(細則)

第12条  この規定の実施について必要な事項は、別に委員会が定める。

附則
この規程は、平成24年4月1日から適用する。

(沿革)

 平成21年4月1日 制定
 平成24年4月1日 改定